相続に関する重要なアドバイスを下記に掲載させて頂きます。
(目次)
1.相続に関する 重大キーワード3つ!
2.相続対策は、 だれに相談すべきか?
3.相続に関する 注意点!
あなたが損をしないためにも、助け隊をご活用頂き、理想の相続を実現しましょう!
『 相続は、被相続人が亡くなった時 その人の財産上の権利義務が相続人に包括的に承継されること 』と 定義されており、この法律は 相続する人のためではなく、相続される人の権利を守るための法律 であり、円満に相続したかった方の遺言や想いが無視されてしまう事態や、
相続遺産の約半分は不動産ですので、相続税対策の重要性から申しますと
不動産評価の際に注意すべき点 は、
現状の利用状況により評価額や計算方法が変わったり、土地の状況による補正を行うべきですが、特に策を講じず、かなりの損をしている方 が大変多いです。
( 気付いてない方も多いです )
ちなみに、税理士さんは 不動産のプロではありません。
最悪なケースですと、相続税路線価を使わないで申告 してしまったケースもあり、税務署は高く払うことに関しては一切助言してくれませんので、とても残念な気持ちになります。
※ 不動産資産が多い方 には、不動産の相続評価に詳しい専門家が必要 です。
※ ちなみに、助け隊の相続支援コンサルタントは 不動産に特化した認定資格者 ですので安心です。
毎年変わる相続税制で、特に2013年税制改正により 2018年は2014年に比べ
震災の復興税2.1%に続き、
また、3つの国税局に「富裕層プロジェクトチーム(PT)」を設置し
と、芦屋市強化による追徴課税が行われましたが、国税OBは
たとえば・・・
✓ 認知症対策で相続を上手にすすめたい方
✓ 不動産資産が多い方 または、現金が多い方
✓ 孫への贈与で本来2回ある贈与を1回の贈与税にしたい方
✓ 信託や保険での相続対策や、不動産投資による節税などが知りたい方
✓ あなたの希望に沿った遺言の書き方を教えて欲しい方
✓ 養子縁組で相続税を節税したいが、他のプランも知りたい などなど
相続は、あなただけの特別なプランが必要 なのです。
かと言って、
なってしまいますので、
何をどこに相談するのかは、一番重要なこと なのです。
相続の相談を検索すると、
弁護士さんを紹介したいサイトや司法書士さんを紹介したいサイト
が多く、「ある士業の方」を引き立たせて相談先へ誘導しておりますが、
本当にそれで良い結果になるのかは大変疑問です。
相続の実務は、仕業以外でも
・銀行や・FP(ファイナンシャルプランナー)(結構高額)
・相続支援コンサルタントなどの民間資格保持者(かなり親切で費用が安い)
・社会保険労務士・公認会計士
・中小企業診断士・建築士・不動産鑑定士
・宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)
・土地家屋調査士・遺品整理士
・墓・葬祭専門士など、 各々の状況によっては必ず必要な方々です。
下記↓↓ 参考までに士業の実行できる範囲を掲載しておきます。
※ 株式会社リクルート・保険チャンネル様サイトより抜粋
早めの準備で行える相続対策を、参考までに下記↓↓抽出してみました。
✓ 暦年贈与を活用し、1年間で一人当たり110万円まで無税で贈与が可能です。
ただし定期贈与とみなされると過去に遡って贈与税を徴収されるので、注意が必要です。
✓ 現金1億円を、不動産投資対策で 不動産評価2,700万円まで下げることが可能です。
✓ 教育資金の贈与(孫等)を活用し、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税です。
✓ 結婚・子育て資金の一括贈与で1,000万円まで非課税
✓ 住宅取得等資金の非課税特例、最大3,000万円の贈与税が非課税(2015~2021年12月)
✓ 信託を使って孫への贈与として、2回ある相続税を1回に減らし節税できますし、
信託は認知症対策にも使えたりと、沢山の使い方があるので ぜひ活用したい仕組みです。
✓ 遺留分でもめない対策としても活用できる保険ですが、日本では相続対策の保険活用率が33%と かなり低いのですが、相続対策に向いた保険もありかなり優秀ですので、ぜひ活用をすることをおすすめします。
✓ 会社経営の方は、株価対策として様々な方法がある ということを知り、ぜひ実践して頂きたい。
以上はほんの一例ですが、
被相続人が亡くなってからの対策は少なく、ほとんど効果がありません。
✓ 結婚したらすぐに遺言を書くべき理由 として、
遺言があれば家の財産を全て奥さんに残せますが、遺言が無いと遺留分の無い兄弟から法定相続分を請求されたら支払わなければいけません。
✓ 現在増え続けている認知症の対策として、後見人と共に、遺言は想いを形にできる代弁者です。
✓ 自筆証書遺言で簡単に、思うがままに、何度でも書き直せ、令和2年7月より法務局で預かってくれるサービスも開始されて、公正証書などの費用が高いものでなくても十分有効なツールなのです。
✓ 余談ですが…、
遺言と同じくらい認知症対策として重要なのが、正常なうちに自分で決めれる任意後見人の選定ですが、移行型任意後見契約 により、判断能力の喪失と共に任意後見契約が自動で開始できる制度もあります。
相続は、被相続人が亡くなってから、
10ヶ月以内に現金で納税
被相続人に隠れた借金がありそうな時は財産放棄も可能ですが、
が原則です。
相続財産を調べたり、不動産境界が明確でない場合など、
とても時間がかかりますので
されないためにも、事前の準備と各専門家への相談は必須要件 です。