(目次)
1.成長戦略
2. 買収(M&A)などを活用した 成長戦略!
2-1.中小企業こそM&A が重要 ?
2-2.企業買収(M&A)をする 目的
2-3.企業買収のメリットは?
2-4.企業買収を行う際の注意点とは?
3.企業再生や廃業に関して
3-1.事業再生・倒産
3-2. 廃業支援
理想の事業承継を実現するために、ぜひ我々・助け隊をご活用ください!
成長戦略とは、企業成長を後押しする経営戦略(経営方針)のことで、
成長戦略を掲げると、企業成長を阻害する課題やリスクが明らかになるので、成長するためにすべき実践事項や行動姿勢が明快になり、企業の成長スピードが加速します。
※ 中小企業における成長戦略の基本(重要ポイント)は、組織力強化、利益拡大、成長投資 、海外進出の4つに、主流の販路拡大及びDX導入が特に重要です。
成長戦略を展開するには、組織力強化と利益拡大( 主流の販路拡大及びDX導入 )が欠かせません。
なぜなら、成長戦略を実現するには経営基盤を相応に整える必要があり、足元の経営基盤を盤石に整えなければ、事業拡大のための成長戦略が機能不全に陥るからです。
中小企業こそ、M&Aについて考える必要がある理由 として
親族へ事業承継できる企業が少ない(売り手企業が多い)ことを含め、買収(M&A)により成長戦略を効率的に達成することが出来る最高の手段でもあるからです。
M&Aの件数は年々増加しており、日本においても2019年には4,000件を超え、M&Aの総額は、2019年は約20兆円、平均すると、1件あたりの買収金額は、約50億円ということになりますが、実際、数千万円程度の買収も活発に行われるようになり、中小企業も検討すべき課題となってまいりました。
また、事業内容や資産内容がよければ、中小企業が大手企業からのM&Aの対象になることもあり、買い手になるケース、売り手になるケース、両方の面から中小企業もM&Aについて考えるべきです。
✓ 事業規模の拡大
✓ 技術の獲得
✓ 人材の獲得
✓ 海外進出
✓ 新規事業の創出
✓ 売却益を狙う など様々ですが、明確な目的を持ってM&A戦略を実行しないといけません。
✓ 成長の時間をお金で買うことができる
✓ 経営ノウハウや販路を得ることができる
✓ 特許やブランド、歴史を得ることが出来る
✓ 経験者(技術)を得ることができる
✓ 事業シナジーを多く見込みすぎない
✓ 企業の融合がうまくいかない可能性を考える
✓ 収益に合わない高値で買ってしまう
※ KPIとは、売上高などの達成目標に対して、目標達成度を評価するために欠かせない目安であり、事業目標の達成度を評価するための中間目標として非常に大切な概念であり、
適切にKPIを設けることで、事業全体の最終目標であるKGI(Key Goal Indicator)が明確になり、チームの方向性が一点に集中します。最終目標を達成するためには、中間目標であるKPIを設けることが大切です。
※ KPIを作るメリットとしては、① 目標が明確になる、② 対策を検討しやすい、③ 効果の測定が容易である、などですが、詳しくは成長戦略を構築する際に共有させて頂きます。
企業が業績不振に陥った場合、単なる経営改善だけでは業績を改善できず、正常な企業活動に戻ることができない場合がありますが、事業再生とは、経営改善だけでは正常な企業活動に戻ることができない場合に、債権者から債務の減免や返済計画のリスケジューリングを受ける手続です。
債権者から債務の減免や返済猶予を受けても正常な企業活動に戻ることができない場合には、倒産(破産)という手続 を取らざるを得ない場合もあります。
< 取扱できる業務 >
(1)金融機関との交渉
(2)資金調達
(3)会社分割、事業譲渡
・当該企業における採算部門・不採算部門を割出し、不採算部門からの撤退や資本の増強を実施
・競争力のある採算部門だけを分割
・新会社に事業譲渡
(4)法的再生(破産、民事再生、会社更生等)
(5)私的再生(任意再生)
「廃業」とは、理由の如何を問わず、自己の事業をやめることであり、事業停止・破産等のみならず、事業自体は存続する事業承継も含みます。
また、中小企業庁や金融庁など国の機関や金融機関も、経営者保証に関するガイドラインの適用開始、事業支援整理ローンの創設等積極的に廃業支援を実施しようとしており、社会的な関心が高いことが伺えます。正に、廃業の支援は現代社会の要請となっております。
<参考>事業再生の種類
事業再生の手法は、裁判所を通じて手続きを進めるか否かによって「法的再生」と「私的再生」の2つに分けることができます。
(1)法的再生
裁判所の関与で行われる法的整理(法的倒産)手続きを利用して再生する手法のことです。清算型である「破産」、「特別清算」と再生型である「民事再生」、「会社更生」に分けることができます。
法的再生の手続に共通する特徴としては、裁判所が手続に介在することから、手続の透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができる点があげられます。
(2)私的再生
裁判所の関与することなく行われる私的整理(任意整理)手続きを利用して再生する手法のことで、債権者と債務者が話合いをし、和解することで事業再生を目指す手続です。
私的再生は、法的再生に比べ短期間で整理することができる一方、手続の不透明であるというデメリットがあることから、債権者が再建計画に同意する条件として、再建の見通しがあることの他、破産等の法的再生による再建よりも私的整理において債権放棄を実施し事業を継続させたほうが多くの回収を見込めることが求められます。
また、私的再生の手続は、各債権者との合意によって再生を果たす手続であり、合意するための特別決まった方法はありません。